よくあるご質問

建設・設計関係者様向け「よくあるご質問」

内容詳細
件名

「準耐火建築物の延焼の恐れのある部分の開口部に使うことの出来る、建築基準法第2条第9号の2のロ及び同法施行令第109条の2」の規定に適合する認定番号がECから始まる番号ではなく、ES・EBで始まる認定番号のオーバースライダーはありますか。

回答
オーバスライダーで、延焼の恐れのある部分の開口部で準耐火建築物に設置できるものは、「重量スライダー スチールタイプS60-8」のみとなります。
こちらの商品は個別認定品ではなく、H12年建設省告示第1360号に適合する防火設備となります。
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