よくあるご質問
建設・設計関係者様向け「よくあるご質問」
内容詳細
件名
LSD(軽量ドア)0.6mm両面貼りは1.5mmを満たさないが特定防火設備として認められるのか。
回答
【回答】特定防火設備と認められます。
・建設省告示では下記の記述が有ります。
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項の規定に基づき特定防火設備の構造方法を次のように定める。
第1 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。
- 一:骨組を鉄製とし、両面にそれぞれ厚さが0.5mm以上の鉄板を張った防火戸とすること。
二:鉄製で鉄板の厚さが1.5mm以上の防火戸又は防火ダンパーとすること
LSD(軽量ドア)は、上記の「 一 」に該当します。
芯材を水酸化アルミコアにし、両面にそれぞれ厚さが0.6ミリメートル以上の鉄板を張った防火戸。よって「告示第1369号で定める構造に適合する例示仕様の特定防火設備」となります。
※LD2、マンションドア、ホテルドア等も LSDの派生商品であり、同様の解釈となります。
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